徳島県より「徳島県賃上げ支援事業一時金」の申請期限延長についてのご案内
2025.03.07
最低賃金の改定に伴い、県では、中小企業者、個人事業主などを対象とした「徳島県賃上げ支援事業」を実施しており、その申請期限を「令和7年4月30日」まで延長しています。
つきましては、会員の皆様への周知について、御協力いただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
<一時金の概要>
・支給対象 県内に事業所を有する中小企業等
・支給額 正規1人当たり5万円、非正規1人当たり3万円
(1事業者当たり最大50万円)
・支給要件 R6.4.1からR6.11.1までの間に、時給「930円未満」の従業員の賃金を
「980円以上」に引き上げていること等
・申請期限 令和7年4月30日(水)必着
・問合先 徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」088-603-8060
○詳細については、別添チラシ及びホームページを御確認ください。
・徳島県賃上げ支援事業事務局ホームページ
https://chinageshien.pref.tokushima.lg.jp/
・県ホームページ「【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内」 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/