徳島県より「徳島県賃上げ支援事業一時金」の申請期限延長についてのご案内

2025.03.07

最低賃金の改定に伴い、県では、中小企業者、個人事業主などを対象とした「徳島県賃上げ支援事業」を実施しており、その申請期限を「令和7年4月30日」まで延長しています。

つきましては、会員の皆様への周知について、御協力いただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

<一時金の概要>

 ・支給対象 県内に事業所を有する中小企業等

 ・支給額  正規1人当たり5万円、非正規1人当たり3万円

       (1事業者当たり最大50万円)

 ・支給要件 R6.4.1からR6.11.1までの間に、時給「930円未満」の従業員の賃金を

       「980円以上」に引き上げていること等

 ・申請期限 令和7年4月30日(水)必着

 ・問合先  徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」088-603-8060

 ○詳細については、別添チラシ及びホームページを御確認ください。

  ・徳島県賃上げ支援事業事務局ホームページ

https://chinageshien.pref.tokushima.lg.jp/

  ・県ホームページ「【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内」    https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/

徳島県賃上げ支援事業チラシ