建築士をはじめとする
建築関連技術者等を対象に
建築に関する知識技能
向上に向けた
講習会を開催しています

建築士定期講習

建築士法の規定により、建築士事務所に所属するすべての建築士が定期講習の受講対象であり、3年以内毎に受講しなければなりません。受講されなかった場合は懲戒処分の対象となります。

持参・郵送申込(受講・修了考査とも対面形式):令和5年度は、当会が窓口となっております。

申込書の配布と講習の受付

配布開始

令和5年4月3日(月)より配布 (土・日・祝日等は除く)

受付開始

令和5年4月3日(月)より受付 (土・日・祝日等は除く)

受付期間中であっても、定員に達した場合は受付を終了します。
正確な残席数については各事務局までお問合せください。
郵送でお申込みの場合は申込み締切日必着のものに限ります。
講習内容はDVD講習も対面講習も同じです。

監理技術者講習

改元に伴うご注意

受講期限が切れていませんか?
期限切れの監理技術者の現場への配置は建設業法「違反」です!
建築工事の事例を多く採り上げた内容で「監理技術者講習」開催します。特に、一級建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士等の「建築工事の分野で活躍されている監理技術者」にとりましては、実務に役立つ充実した内容のテキストを使用して講義を行います。

申込書の配布と講習の受付

ご注意

監理技術者になるためには、本講習を受講し、且つ監理技術者資格者証の交付を受ける必要があります。監理技術者の資格取得を検討される方は(一財)建設業技術センターのホームページをご覧ください。
CPD単位は講習を修了した方に付与されます。専用ページのログインは(公社)日本建築士会連合会が交付する講習修了ラベルに記載の修了番号が必要です。
講習修了履歴ラベルの交付は、全ての講義受講と試験の終了後に交付します。但し申込期限を過ぎて申込・受講された方には講習修了2週間後にお送りします。当日、遅刻・早退・途中退席があった方へは交付できません。

既存住宅状況調査技術者講習

平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けされました。そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を終了した建築士のみに認められており、建築士の新たな業務として期待されています。

  • 建築士だけに認められた業務である「既存住宅状況調査」の技術を幅広く習得
  • 公益社団法人に登録することにより高い信頼性を消費者等へアピール
  • 既存住宅状況調査結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入が可能
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業における現況調査も可能
  • 建築士会CPD5単位(更新講習は2単位)を付与

申込書の配布と講習の受付