小松島市立地適正化計画に係る届出制度のご案内

2025.03.03

小松島市立地適正化計画に係る届出制度が始まります(令和7年3月31日から開始)

都市再生特別措置法第88条、第108条の規定により、市町村が立地適正化計画を公表した場合は、居住誘導区域における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行おうとする方は、これらの行為に着手する日の30日前までに市町村に届出が必要となります。

本市は、令和7年3月31日に小松島市立地適正化計画を公表する予定です。

この公表により、令和7年3月31日以降に届出対象行為に着手する場合は、小松島市に届出が必要となります。

 ●小松島市立地適正化計画 届出の手引 (PDF 3.19MB)

詳しくは小松島市立地適正化計画に係る届出制度 – 小松島市をご覧ください。