一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に係る取扱いについて
2022.01.26
徳島県では、住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、JIS基準のただし書を適用し、算定人員を減じる場合の取扱いを定めました。
徳島県内において、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(二世帯住宅、賃貸及び建売住宅を除く)について、その住宅部分の延べ床面積が130平方メートルを超える場合で、適用条件を満たし、適切に維持管理する場合は、緩和措置適用願いの提出をもって、その住宅部分の処理対象人員を5人とすることが可能となります。
なお、この取扱いは、令和4年4月1日から適用となります。
県からの通知文
詳しくは県のホームページでご確認ください。