二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧等の事務を行う指定登録機関の指定について
2021.11.16
建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士登録事務を県に代わって行う機関として、公益社団法人徳島県建築士会が指定されました。
この指定に伴い、これまで県で行っていた二級建築士及び木造建築士登録事務や住所等の届出等の受付事務は、令和2年12月1日から公益社団法人徳島県建築士会が行います。
指定登録機関の指定に関する県ホームページはこちら
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/5042357
住所等の届出に関する県のホームページはこちら
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/2009082401369/