徳島県よりお知らせ

2024.11.05

◆建築確認手続きの対象となる大規模修繕・模様替について

 令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、現在の「4号建築物」の一部が「新2号建築物」になりますが、 「新2号建築物」となるものについては、「大規模修繕・模様替」を行う際にも建築確認等の手続が必要となります。

 大規模修繕・模様替に該当するかどうかの判断にあたり、 参考となる技術的助言が国土交通省から発出されておりますので、 適宜参照の上、手続に漏れがないようにお願いします。

 【国土交通省ホームページへのリンク】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html#cont4

◆計画通知等の民間開放及びこれに伴う対応について

 第14次地方分権一括法による建築基準法改正が令和6年11月1日に施行され、国等の建築物に係る審査や検査等について、従来は行政機関である建築主事等のみが行うこととされていたところ、民間の指定確認検査機関が行うことも可能とされました。

 (指定確認検査機関ごとの対応状況は、それぞれの機関にご確認ください)

 また、このことに鑑み、市場の均衡を図るため、これまでは手数料を徴していなかった徳島県の建築主事が行う国等の建築物に係る審査や検査等の事務について、令和7年4月1日から、新たに手数料を徴収することとしました。

 ついては、国等の建築物に係る業務を行う際には御留意ください。

 【徳島県ホームページへのリンク】

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/kenchiku/7245104/